日本国憲法前文

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日本国民は、

正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、

われらとわれらの子孫のために、

諸国民との協和による成果と、

わが 国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、

政府の行為によって

再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、

ここに 主権が国民に存することを宣言し、

この憲法を確定する。

そもそも国政は、

国民の厳粛な信託によるものであって、

その権威は国民に由来し、

その権力は国民の代表者がこれを行使し、

その福利は国民がこれを享受する。

これは人類普遍の原理であり、

この憲法は、

かかる原理に基くものである。

われらは、

これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 

A

日本国民は、

恒久の平和を念願し、

人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、

平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、

われらの安全と生存を保持しようと決意した。

われらは、 平和を維持し、

専制と隷従、

圧迫と偏狭を

地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、

名誉ある地位を占めたいと思ふ。

われらは、

全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、

平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

B

われらは、

いづれの国家も、自国のことのみに専念して

他国を無視してはならないのであって、

政治道徳の法則は、普遍的なものであり、

この法則に従ふことは、

自国の主権を維持し、

他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

C

日本国民は、

国家の名誉にかけ、

全力をあげて

この崇高な理想と目的を

達成することを誓ふ。

憲法の守り方へ