日本国憲法前文
①
日本国民は、
正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、
わが 国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によって
再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、
ここに 主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。
そもそも国政は、
国民の厳粛な信託によるものであって、
その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、
かかる原理に基くものである。
われらは、
これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
②
日本国民は、
恒久の平和を念願し、
人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、 平和を維持し、
専制と隷従、
圧迫と偏狭を
地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、
平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
③
われらは、
いづれの国家も、自国のことのみに専念して
他国を無視してはならないのであって、
政治道徳の法則は、普遍的なものであり、
この法則に従ふことは、
自国の主権を維持し、
他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
④
日本国民は、
国家の名誉にかけ、
全力をあげて
この崇高な理想と目的を
達成することを誓ふ。
憲法の守り方へ