お役人の市民に対する姿勢


水泳指導で人に触れたら出入り禁止。警察に通報する。


2015年8月8日、東浅川健康福祉センタープールに張り紙がされた。全く呆れ返る。

 痴漢を防止したいのだろうが、痴漢防止より「水泳指導」のみが前面に出てしまっている。そのまま解釈すれば善意で水泳を教えることすら出来なくなる。

  発端は一ヶ月ほどまえに集団で来ていた子どもたちにどっかの爺様が泳ぎを教えた。その後で一人の子どもの親が「痴漢行為をされた」と騒ぎ出した。とのこと。
5年ほど前にも私の顔見知りが「痴漢犯」にされてそれ以来プールにこなくなった。監視員や皆が見ている場で変なことされれば嫌だと言えばいいだけ。深刻な事態など起きようがない。

  役人は騒ぎ出した親の方だけを向いている。自分たちが責任を問われないことしか念頭にない。私は歴代館長3人と議論したが、一人もこのプールで泳いだ経験があるものはいなかった。
 プールの実情を知ろうという気はない。どうやれば市民に楽しんでもらえるかという観点もない。市民の意見を聴く気もない。


 8月11日、私はプールで2時間かかって署名を集め、翌12日、26人分の署名を提出した。館長不在。8月18日、検討中との張り紙が出た。元の紙は撤去されてない。


申 入 書 八王子市東浅川健康福祉センター館長様
 
 東浅川健康福祉センタープールに平成27年8月以下の張り紙がされました。

注意 当プールにおいて、次の行為を行った場合は、退場していただくとともに、関係機関へ通報します。また今後の入場も禁止とします。

 水泳指導等と称して直接人の身体に触れる行為(家族等を除く)東京都迷惑防止条例第5条第1項

         
平成27年8月 東浅川健康福祉センター館長


しかしこれは本来の目的、痴漢行為防止とは違う意味を持ってしまった不適切な文章と思われます。この文章を厳密に解釈すると。

1,お互いに水泳を教えあうことができなくる。教えてほしいと頼まれた場合でさえ身体に触れば処罰の対象になる
2,逆に「水泳指導等と称し」なければ痴漢行為ですらも処罰の対象にならない。

 このプールのように監視員の目が行き届いている状況で深刻、重大な痴漢行為が起きることは考えづらく、被害者が相手に嫌だと言い、監視員に報告すれば行為は止まると考えられます。 

 プールは利用者同士の交流の場になっています。上手な人が初心者に教えることは日常的に行われており、それは好ましいことです。ところがこの文章には教えてほしいと頼まれた場合でさえ処罰の対象になってしまう欠陥があり、教わりたい、教えたいと思っても行動することを躊躇させてしまいます。

 痴漢行為や、無理強いする行為は被害者が監視員に言えばいいだけで、この張り紙をしたことでこれら行為が防げるとは考えられません。上記実害のみがあります。

 従ってこの張り紙を撤去していただくか、以下のように変更することを提案します。

  「意志に反して執拗に身体を触られる等、不快な思いをされた方はすぐに監視員にお申し出下さい。直ちに対処いたします。」

平成27年8月 〒193-0942 八王子市椚田町1214-1-707   田中哲朗


この申入書に同意いたします。


  氏    名          住      所            印  サイン


  署名を提出するとき、対応した係員は、「水泳指導を規制するつもりはない」とは言わない。規制したがっているように見える。そしてこの 条令・・・

 
条令や法律の名前だけを出すことで相手をけむにまく役人の常套手段。どうせ知らないだろうとたかをくくって中味を見せず全く的外れなものを出す。


東京都迷惑防止条令

第五条 何人も、
正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。


二 公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。



10ヶ月たってやっと回答が来た

2016年6月10日「回答」が郵送されてきた。「ことの発端となった件の解決に時間がかかり、回答が遅くなりご迷惑をおかけしたことをお詫びします。」だそうだ。・・本当か?
こちらの言い分は通ったかたちだが、威圧的な文面は気に入らない。

「人に迷惑のかかる行為を行った方」を誰が判断するのか。「加害者」が否定しても「被害者」の言い分を信用するというのか。裁判官でもない職員が現認してもいない「行為」をさばけるわけがない。

 相変わらずクレーマーの顔色のみを見ている。 読みづらい薄いコピー。スキャンして下の方に貼り付けたが読みづらい。誠意の無さを感じる。多分この回答は私の所にしか送ってないだろう。署名をした25名、勿論住所が記載してある。だとすればこの回答は掲示すべきだがしたがらないだろう。6月13日までプールは休業中。開業したら掲示を求める。2016年6月10日・・結局掲示された。




結局こう変わった・・イマイチだが・・・