湯布院贈賄事件

大分合同新聞社・県内ニュース/夕刊  より


贈収賄事件 前湯布院町長に有罪 「公平性をねじ曲げた」 湯布院町が発注した町防災行政無線事業をめぐる汚職事件で、 受託収賄罪に問われた、同町川南、前湯布院町長吉村格哉被告 (65)ら五被告の判決公判が2004年3月二十四日、大分地裁であり、鈴木浩美 裁判官は吉村被告に懲役三年、執行猶予五年、追徴金六百万円 (求刑・懲役三年、追徴金六百万円)を言い渡した。

 ほかに受託収賄罪に問われた▽同町川南、前由布院温泉旅館 組合長で会社役員富永等被告(66)に懲役二年、執行猶予三年 (求刑・懲役二年)、贈賄罪に問われ、同事業を落札した沖電気工業 (東京都)側の▽千葉県八千代市大和田新田、元同社員有永博(55) ▽福岡市西区愛宕浜、元同社員中島繁(59)の両被告に懲役一年二月、 執行猶予三年(いずれも求刑・懲役一年二月)▽大分市永興、会社役員 江藤憲行被告(55)に懲役一年六月、執行猶予三年(求刑・懲役一年六月 を言い渡した。


 鈴木裁判官は「犯行は行政の中立、公正性や公共工事の入札制度の 公平性を金の力でねじ曲げようとするもので、これらに対する信頼を著しく 傷つける行為で強い非難を免れない」と指摘。吉村被告については 「違法であることを認識していたにもかかわらず、借金返済などのため、 犯行に及んでおり、動機に酌むべき点はない」と述べた。


 判決によると、吉村、富永両被告は一九九九年十二月、同町川南の 吉村被告の後援会事務所で、東京都内に本社を置く電気通信業の会社 =沖電気工業とは別=の営業活動をしていた別府市内の自営業男性 =時効が成立=から、同事業に関し、同社に有利な取り計らいをして もらいたいとの請託を受け、現金三百万円を受け取った。

 また、二〇〇〇年十一月、町役場で、沖電気工業側の三被告から、 同事業に関し、同様の請託を受け翌十二月別府市内の駐車場で 現金三百万円を受け取った。有永被告らは同趣旨でわいろを贈った。

[2004年03月24日13:29]


2004年の株主総会に於ける沖電気の説明は、

この事件は犯人が勝手にやったことで役員には責任がない。300万円も犯人が個人的な金を使った。彼らはすでに解雇した。

自分で300万円も用意して会社のために贈賄する者がいるか?

会社に責任がないのならなぜ営業停止処分を受けるのか。

「自分のポケットマネーで会社の為に贈賄をした」愛社精神あふれる社員を解雇するんだね、沖電気って!