第3回日の丸君が代問題を語り合う会で配布した資料
「バーネット判決」(アメリカ)

1942年、学校で国旗に敬礼をしなかったウエストバージニア州のバーネット家の娘が退学処分を受けた。
当時同じ様な理由で、全米で2000人以上の生徒が退学になった。
バーネット家はこれは憲法違反ではないかと提訴、
1943年連邦最高裁は
「国旗に対する敬礼や忠誠の強制は・・・知性と精神の領域を侵している」

としてバーネット家の主張を全面的に認めた。
(ナショナリズムの高揚している第2次世界大戦の真っ最中にこのような判決が出た)


1989年米国最高裁判決

1984年、テキサス州で、レーガン大統領に反対するデモ隊が星条旗を燃やした事件。
州上告裁判所は「政治的抗議に対しては言論の自由を認めなければならない」として無罪判決。
州当局はこれを不服として上告したが、米国最高裁判所は 州裁判所の判決を支持した。

判事の一人は「冒涜した者を罰することによって国旗の精神を保持しようとしてはならない。
我々が敬愛している国旗に象徴される自由の精神をみずから弱めてはならない」
と述べた。
米国憲法修正第1箇条「表現の自由は暴動を誘発したり平和を侵害しないかぎり、守られなければならない」 
   この問題は賛否両論、全米の激しい論争になった。




職員会議の発言を理由にした差別(今年4月2日、現職中学校教員よりのメール)


@昨年までは、普通なら数年に一度定期昇給のほかに特別昇給という制度がありましたが、日の丸・君が代など校長の経営方針に反対する人は、ここから外されてきました。実態としてはもう、7〜8年こういう状態でした。でも、明文化したものはないですね。
A去年から人事考課制度が発足し、校長がランク付けする際に一番見るところは、「校長の経営方針に協力するかどうか」です。「」内は、観点の項目として、文字になっているそうです。このランク付けによって、今年から下位ランクの人は、お金を戻し、それを上位の人に回すのだそうです。「校長の経営方針に協力するかどうか」の第一は、日の丸君が代であることは、校長に聞けば違うとは言いますまい。