国旗掲揚時の起立強制は違憲、地裁が都に賠償命じる


 入学式や卒業式の国歌斉唱の際、教職員は国旗に向かって起立しなければならないなどとした東京都教育委員会の通達は違法だとして、都立学校の教職員ら401人が、都と都教委を相手取り、通達に従う義務がないことの確認や損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。

 難波孝一裁判長は、「通達や都教委の指導は、思想・良心の自由を保証した憲法に違反する」との違憲判断を示した。その上で、「教職員は国旗に向かって起立し、国歌斉唱する義務はない」と述べ、退職者32人を除き、起立や国歌斉唱の義務のないことや、処分の禁止などを認めた。

 さらに判決は、「違法な通達や校長の職務命令で、原告は精神的損害を被った」とも述べ、請求通り、原告1人当たり3万円の賠償も認めた。

 都教委は2003年10月23日、都立高校や養護学校など、都立学校の各校長に、入学式や卒業式などで国旗の掲揚と国歌の斉唱を適正に実施することを求め、教職員が校長の職務命令に従わない場合は、服務上の責任を問われるとする通達を出した。教職員は「通達は思想・良心、信教、表現、教育の自由を侵害する」などと主張して、翌年1月以降、計4度にわたり、提訴していた。

 判決は「日の丸」「君が代」について、「明治時代から終戦まで、軍国主義思想などの精神的支柱として用いられ、国旗、国歌と規定された現在においても、国民の間で中立的な価値が認められたとは言えない」と指摘。「懲戒処分をしてまで起立させ、斉唱させることは、少数者の思想良心の自由を侵害し、行き過ぎた措置だ」と述べた。

(2006年9月21日15時20分 読売新聞)