裁判員制度が導入されようとしている。

今の日本人に他人の意見に流されず、自分が正義だと信じることを主張できる人間の割合が多いとは思えない。

公正な審判に参加する能力があるのか?多くの人が一抹の不安を感じていると思う。

今回は刑事事件への導入だがいずれ民事に導入される可能性も否定できない。

.

しかし、実際の裁判を知る私には、今よりはましになるかも知れないという思いがある。

現在の裁判は未だに権威主義、「お白州」感覚が強く残っている。

「無知な庶民を、偉い裁判官と弁護士が裁いてあげる。」という感覚が厳然として残っている。

.

裁判を起こして驚くのは、裁判を起こした原告の意志よりその代理人である弁護士が尊重されるということである。

裁判官は原告本人が意見を言おうとしても聞こうとしないことがある。

裁判の進め方についても原告の意志を無視して進めることがある。

私のような自己主張の強い人間でもこう感じる。

おとなしい人が裁判を起こせば本人の意志はあらゆるところで踏みにじられる現状がある。

裁判官の書く文章、弁護士の書く文章は非常に分かりづらい。

それは、高級な文章だから分かりづらいのではなく、意図的に分かりづらくしているとしか思えない物が多い。

使われる言葉の中にほとんどの日本人が知らない言葉が多用されるだけではない。

国語の文法も無視したひどい文書が多い。

本来句点「。」で区切るべき文を区切らず長々と続ける。

何を言っているのか非常に分かりづらい。

裁判官の書いた判決文の例

根津さん石川中裁判判決より。 これはましな方だと思う。一回読んで正確に意味が分かる人はすごいと思う。

しかしながら,原告の上記供述部分についてはこれを裏付けるに足りる客観的な証拠はなく,また,秋山校長が示された本件資料プリントには,日の丸旗・君が代に関する学校教育の変遷等に関する資料が多数添付されていることや,後記(3)イ認定のとおり,秋山校長は,その後改めて原告が本件授業で使用した本件教材プリントの提出を原告に対して求めていることに照らすと,秋山校長が,イの会話当時,原告が行おうとしていた本件授業の具体的内容を十分に了解し,その上で本件授業を行うことを了承していたとは断定し難い。

本件授業に先だって行われた石川中学校の職員会議においては,学習指導要領に則り,卒業式では日の丸旗を掲揚し君が代を演奏しようとしていた校長と,それに反対する者との意見が対立し,本件授業の当時にはその運営について決着がついていない段階であったこと,原告は卒業式における日の丸旗掲揚・君が代演奏には反対する意見を有しており,校長に対して翻意を求めていたこと,そのような状況のもと,原告は,本件授業において,本件教材プリントを使用して,教育委員会から日の丸旗の掲揚と君が代の斉唱を指導されている全国の校長は,地下鉄サリン事件という重大な犯罪行為を実行したオウム真理教の信者と同じ思考をしており,指示・指導・命令をする・される関係のもとでどんな罪悪なことでも抵抗をせずにすすんで実行してしまうこととなる旨の論評を行い,そのことを記載したプリントを生徒に配布したこと,さらに,原告は,当該プリントの配布に加えて,秋山校長が職員会議において卒業式では国旗掲揚と国歌演奏を行う旨発言していることを述べたこと,以上の事実は前記1で認定したとおりである。

そこで検討するに,教育基本法は,教育に対する不当な支配を排する趣旨の規定(10条1項)に続けて,「教育行政は,この自覚のもとに,教育の目的を遂行するのに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。」と規定し(同条2項),教育に対する教育行政の関与を認めていることに照らすと,同法10条1項は,教育行政機関が教育の方法に対して何らかの制約を課することを全面的に禁止する趣旨ではなく,教育の目的を遂行するために必要かつ合理的と認められる措置であれば,それを許容する趣旨であると解されるところであり(最高裁昭和43年(あ)第1614号・昭和51年5月21日大法廷判決・刑集第30巻5号615頁参照),このことは,自主的精神の育成について定めた同法1条や,教諭が教育をつかさどることを定めた学校教育法28条6項,40条についても同様であると解される。

読む人に、正確に自分の意志を理解してもらいたい、分かりやすく書こうという姿勢が見られない。

分からなければ分からない方が悪いという態度としか言うほか無い。

まず、裁判所でしか使わない言葉の使用を改める、文章を分かりやすくすることを提案する。

2004年 7月 10 日