沖電気暴力株主総会裁判

高裁判決
2006年11月22日

この判決も会社に都合の悪いことに関して判断を回避し、会社の立場に立った不当なものである。控訴趣意書で指摘した以下のことには言及すらしていない。

@ 被告の株主総会が株主総会集中日にあたる事が意図的なものではないという議長の答弁が本当か嘘か。

(会社の主張をそのまま書いており、それが本当か嘘かについて判断を求めているのに、全く言及していない。)

C 「原告が自らの解雇撤回を求める為に総会に出席し、総会を意図的に混乱させている。」とする被告の主張は事実かどうか。

E 原告が指摘して来た被告職場での人権侵害の具体例は根拠のないものであるかどうか。

F 被告は談合を行ったかどうか。

現実には、沖電気も招集通知に記載されていない株主の質問に答えてきた。

高裁の判断は、

会社は嘘の答弁を行ってもとがめられない。

都合が悪い質問には答えなくて良い。

という、企業にとってまったく都合の良い判断である。これでは株主の権利など無いに等しい。

即日上告手続きを行った。