平成22年(ネ)第4632号
 
控訴趣意書
  
 
                     2010年8月20日
 
東京高等裁判所 第4民事部御中
 
 
          
控訴人  田  中  哲  朗
 
    〒193−0942 東京都八王子市椚田町1214番地1ー707
    電話 042-664-5602
 
被控訴人 篠塚勝正
 東京都文京区小石川4丁目16番13−1008号
 
被控訴人沖 電 気 工 業 株 式 会 社
105-0003東京都港区西新橋3-16-11(電話: 03-5403-1211 大代表)
 
代表者 代表取締役 川崎 秀一
  
 
 
1、 原判決は、本裁判の重要な焦点、株主の権利を無視した不当なものであり、取り消されるべきである。
 
(1)会社法第314条には
 
取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。
 
 と記載されている。
 すなわち 被控訴人は控訴人の 質問         
 
 「談合について有罪判決が出たことに誰がどう責任をとるか」
 
に対し  「必要な説明をしなければならない。」 のに全くしていない。
 
(2)この質問は
 
@ 談合を被控訴人が行ったという情報が主眼を占めている。
A ところが被控訴人は、この情報を一切株主に公表していない。
B 従って「由布市に被告会社に対して損害賠償請求を認める判決」に対し、「由布市と協議する」という説明では、株主には何のことか全く理解出来ない。
C 付言するならば、被控訴人が談合を行ったという事実は被控訴人が株主に報告していないのみならず、ごく一部のマスコミでしか報道されておらず、株主の知るところになっていなかった。
D 株主の中には、持ち株会社が談合を行ったことを知れば、将来経営が危険な状態に至る材料と判断し、その株主であることを止める者も少なくないであろう。
Eすなわちこれらはすべての株主に取って知る権利を有する重大な事実である。
 
(3)従って、被控訴人は
 
@ 談合という犯罪についての裁判であることを出席株主に説明したうえで。
A それが事実なのか。事実でないとすれば
B どの様な根拠に基づいて事実でないと主張しているのか。
C 今後会社としてどう対応するつもりなのか。
 
 について、説明しなければならない。
 
(4)被控訴人の、いったい何の裁判であるかも隠蔽したままで行った、「由布市と協議の上今後の手続きを検討する」などと言う「回答」は、必要、重要な情報を全く提供しておらず、自らの判断についての判断も提供しておらず、何の説明にもなっていない。すなわち会社法で求められている「必要な説明」にあたらないことは言うまでもない。
 
(5)そこで控訴人がそれを求めることは、株主として正当な権利であり、「必要な説明」を怠ったのみならず、その株主を物理的強制力で排除した被控訴人の行為は違法な行為である。
 
(6)原判決はこれらを全く無視した不当なものであり、取り消されなければならない。
 
 
(1) 控訴人の友人上田恵弘は2002年6月27日に行われた被控訴人の株主総会に出席し、質問をしたが、その発言を中断させられ、暴力をもって排除され、上着を破損させられた。
このことを株主としての質問権を侵害されたとして2003年11月20日 東京地方裁判所八王子支部に損害賠償請求裁判を起こした。(平成15年(ワ)第2823号 損害賠償等請求事件)
 
 
(2) この裁判は2004年12月東京地裁八王子支部より和解案が示され、2005年2月24日、上田氏と被控訴人は以下の内容でこれを受け入れた。
 
和  解  条  項
 
第1 当事者双方は,株主の地位の重要性及び株式会社において果たす株主総会の役割の重要性に鑑み,本件紛争をできるだけ早期に円満に解決することが最も相当であると判断し,次のとおり,確約する。
 
1 原告は,被告に対し,被告の株主総会において,株主としての権利を,商法等の法令の規定に従って誠実に行使することを確約する。
 
2 被告は,原告に対し,被告の株主総会において,原告が,被告の株主としての権利を商法等の法令の規定に従って行使するときは,誠実にそれに対応することを確約する。
 
3 株主総会の議長が総会の秩序を乱す株主に対し退場を命じる(商法237条の4第3項)際は、今後とも慎重に判断する。
 
第2 原告は,本件請求を放棄する。
 
第3 原告と被告は,原告と被告間には,本件に関し,本和解条項以外に一切の債権債務がないことを相互に確認する。
 
第4 訴訟費用は,各自の負担とする。
 
 
(3) この事が示す事実は
 
@被控訴人は控訴人に対してだけではなく他の株主をも常習的に物理的強制力を用い排除してきた。
Aそれが裁判になり、裁判所はこの株主の主張を一定認め和解をした事実がある。
 
(4)控訴人はこの株主総会でやはり暴力排除をされ同裁判所で係争中であった。( 平成15年(ワ)第2804号 損 害 賠 償 等 請 求 事 件)
 
 上記和解は上田氏との間にされたものであるが、控訴人にも全く同文の和解案が示された。しかし控訴人は判決を求めたために和解しなかったのである。
 
 企業は誰かが「株主としての権利を商法等の法令の規定に従って行使するときは,誠実にそれに対応する」ことは上田氏に対してのみならず、また控訴人に対しても、さらにはすべての株主に対して取らねばならない行為であることは言うまでもない。
 
(5) この和解の後も上田氏は被控訴人株主総会に毎年出席し質問をしている。しかし、被控訴人が上田氏に取った「誠実にそれに対応」とは、単に、質問をさせるということである。その答弁の内容は、この訴訟が起こされたときと同様、「既に回答した」「目的外の質問であるから答えない」に終始している。
 
(6)そして「株主に対し退場を命じる際は、今後とも慎重に判断する。」
と約束しておきながら、自らの行った談合という犯罪を指摘する質問に答弁を拒否し、その追求を逃れる為に暴力的排除を繰り返したのである。
 
(7)原判決はこれら株主の有する権利を無視した不当なものである。
 
 
4 控訴人の負傷について。 
(1)原判決は
原告は、平成20年6月30日 、布田整形外科において、本件株主総会のあった同月27日から一週間の加療を要する左胸胸部打撲と診断されたことが認められるが、本件株主総会の3日後の診断であり、本件株主総会を退場させられた際に生じた障害とは直ちには認め難い。仮に、退場の際に生じた傷害であるとしても、原告が退場に抵抗した結果生じたものとも考えられるから、この点から退場の際警備員らの行為が違法であったとは認め難い。
 
 としている。すなわち控訴人の負傷に関する主張は(3日後の診断)を理由に控訴人が嘘をついていると言っているのである。全く無礼極まりない。この裁判官、佐藤道明氏に自分の物差しで人を計るなとあえて言いたい。
 
(2) 控訴人は金曜日に負傷し、帰宅したのは夕方であり、土日は病院が休みだから最も早い月曜日に診察を受けた。(3日後の診断であるから)認め難いとは社会通念を逸脱して被控訴人を擁護した主張と言わざるを得ない。
 
(3) 甲第3号証の1はこの暴力排除の様子を村山裕朗株主が携帯電話で撮影した写真である。同2はその中で控訴人が写っている部分を拡大したものである。解像度の悪い写真を引き伸ばしたので若干分かりづらく説明を加える。
@ 写真左側に映っている白い服を着た女性が後ろの席に振り返った姿勢で右手を伸ばしている。
A 控訴人は座っていた女性の後ろの席から椅子の背もたれ(青色)を越えて背もたれにうつぶせに覆い被さり、体が女性の右腕の下になっている。頭、背中が女性の脇の下に位置しているのが見える。
B 控訴人の体を持ち、引きはがそうとしている2人の被控訴人会社警備員の顔が見える。手前には3人目の警備員の背中と後頭部が見える。警備員は腕に青い腕章をしている。その腕章の位置から手前の警備員は控訴人の腹の下に腕を入れている事が分かる。
 
(4)これまでの株主総会においても被控訴人会社は警備員に命じ、控訴人の体を数人で持ち上げ力尽くで運び出すことを繰り返してきた。本件では控訴人が一人でこれに抵抗するためには、前の座席(座席は固定されている)の肘掛けにしがみつかざるを得ず、このような不自然な姿勢を余儀なくされているのである。
 
(5)警備員は控訴人の腕を持ったり体に腕をまわしたりして激しく引っ張っることを繰り返したのである。その結果控訴人の脇腹が激しく椅子の背もたれにぶつかり、圧迫され負傷を負ったのである。そうでもしなければ控訴人は肘掛けから手を離すこともない。このような状態にさらされ怪我を全くしないほうが不思議である。
 被控訴人は控訴人に怪我をさせることが目的ではなかったとしても、このような方法で無理に引きはがせば控訴人が負傷する可能性が高いことは容易に予測出来たのにそれをさせたのであり、これは未必の故意である。
 
(6)原判決の言う
「原告の体を抱えて移動させることにより原告を退場させた。」
などという穏やかな表現とはほど遠い状況であったのである。
 
 結局控訴人は両手両足を持って持ち上げられて運び出された。企業が仮にも企業のオーナーである株主にするには常軌を逸した仕打ちとしか言いようがない。上記原判決の表現は、警備員が控訴人の体を支えて誘導したかのような誤解を読む者に与えようとする被控訴人を擁護するものである。
 
(7)もし被控訴人がこの写真が本件株主総会のものでないと主張したり、控訴人の主張する状況を否定するのであれば、被控訴人はこの状況をビデオカメラで撮影していたので、そのデーターを証拠として提出することを要求する。言うまでもなく。写真よりもビデオ動画の方が客観的に事実を判断するには勝っている。しかし被控訴人はこれまで控訴人が起こした別訴において証拠として提出することを要求しても拒否し続けている。
 
(8)なお、このビデオは控訴人が本株主総会に関して被控訴人を刑事告発した祭、警視庁によって閲覧されたことを付言する。その際この写真も提出されている。
 また、被控訴人は警察がこの刑事告訴を受け付けなかったことを暴力行為がなかったことの理由にするであろう。
 しかし警察は、被控訴人の談合を知りながら起訴しなかった。控訴人が告訴しても消極的な姿勢しかとらなかった。これが違法な行為であることは、本件談合が最高裁で事実として認められたことから明らかである。このように警察は被控訴人と特別な関係があり、被控訴人を擁護する不当な姿勢を取っていると考えられるので、被控訴人に関する警察の主張は信用できないことを付言する。
 
(9)「原告が退場に抵抗した結果生じたものとも考えられるから」などに至っては
@ 控訴人が抵抗した際自分でかってに負傷したと主張しているのか。
A 抵抗されたら警備員は負傷させてでも株主を退場させてよいと主張しているのか
 
 不明である。どちらも常識を逸脱した判断と言わざるを得ない。
 
(10)この負傷は生活に深刻な支障を来すほどのものではなかった。しかし、脇腹に一定期間痛み、苦痛が続いたことは事実である。もしこれが逆に、株主が会社役員に同程度の負傷を負わせたとすれば、傷害罪で逮捕される事例である。言うまでもなく、裁判所は公平でなければならない。
 
 
5 大企業に偏った裁判官の姿勢。
 
(1)以上述べたように原判決は理由にならない理由や事実を歪曲することで被控訴人を擁護した不当なものである。
 仮にテレビのワイドショーでこの判決が取り上げられたとしたらどうだろうか。コメンテーター達は裁判官に「談合をした会社の答弁はこれで説明責任を果たしているのか」と聞くであろう。「株主がさらなる答弁を求めることは当然ではないのか」と聞くであろう。
 それら質問に佐藤道明裁判官はコメンテーター達を納得させるどのような説明が出来るであろうか。原判決にはそれに相当するものは示されていない。
 
(2)このような不当な判決、すなわち、重要な事実を一方の側に偏って判断する、示されている重要な事実にわざと言及しない、などは、これまで控訴人が行ってきた多くの裁判の中のみならず、市民が大企業や、国家権力を相手とした多くの裁判で見られる。
 
(3)大企業や国家権力を相手とした裁判で市民側を勝訴させると、この裁判官は出世出来ない、地方の裁判所に飛ばされる等の指摘が見られる。
 また退任後大企業の顧問弁護士になる裁判官も少なくないので大企業に不利な判決は書きたがらないのだという指摘もある。
 
 また高裁は地裁の判決を守ろうとするとも言われている。権威を守る姿勢を取ると言われている。言うまでもなくこれらは裁判官が本来あるべき社会正義の実現ではない。
 
(5)裁判官が理不尽な判決を書いてはばからない理由の一つは、それが社会的に検証されないからであろう。
 裁判をチェックするシステムとして現在弾劾裁判所、最高裁判所裁判官に対する国民投票があるが事実上全く機能していない。
 マスコミで、判決の内容が議論される裁判は極わずかであり、理不尽な判決であって殆どが誰からもとがめられらないのが現実である。もし多くの国民が知り、考える状況があるならば、原判決などはとうていそれに耐えうるものではない。
 
 (6)原審準備書面でも指摘したが、被控訴人の経営が著しく悪化していることはまぎれもない事実である。 これまで控訴人が29年間に亘って指摘したにもかかわらず裁判所がその事実をみとめてこなかった企業の全体主義的傾向、その中でのいじめの問題の存在は今やインターネットなどの中では「ブラック企業」という呼び方で常識になっている。
 被控訴人会社はいまや有名な「ブラック企業」でありの結果、経営が悪化し落ちぶれ果てたことを揶揄され続けている。(最近ではその関心さえ失い、揶揄さえされなくなってきているが)
 これまで控訴人は被控訴人会社を相手として数回にわたり裁判を行ってきた。これまではそのすべてで裁判所は被控訴人を擁護する判決を出してきた。その結果、被控訴人会社は控訴人が指摘する人権侵害いじめの文化を改めようとせず、勤労モラルの悪化、優秀な人材の離脱により経営は悪化の一途をたどっている。人の道を踏み外した当然の結果だと言える。
 裁判所の偏った姿勢は結果として企業を守っていないことを知るべきである。
 
(7)控訴人の闘いのテーマは「企業ファシズム」を改めさせることである。しかし、それを裁判所、警察が裏で支えている現実はより大きな社会問題であると考える。
 控訴人のホームページには「日本の警察、検察、裁判所を改革しよう」というページがある。以下はその冒頭の部分である。
 
 多くの国民は、警察、検察、裁判所は、社会正義を実現する為にその職務を全うしようと努力している、と信じている。
 しかし、ひとたび自分が事件の当事者になったり、権力を相手に裁判を起こしたりすると、その理不尽さに直面することになる。
 これは法治国家、民主主義の根幹の問題である。
 私はそれらの体質を国民の納得できるものに改革する必要を強く感じる。
 
 
 このホームページには、社会的に大きな問題になった裁判や冤罪事件、また控訴人これまで行った裁判の全ての資料判決が掲示されている。裁判官の実名を表示している。その一部は英訳されて掲示されている。これらのことに広く社会に関心を持ってもらい為であるが、次第に海外からのアクセスも増えている。
 
(8)余談ではあるが、原審の裁判に控訴人はTシャツで出席した。まさかこれが 裁判官の「心証」を悪くし原判決を不当なものにしたわけではあるまいが、権威主義の裁判官に対してはあながちそうも言い切れないとの指摘もある。
  言うまでもなく裁判の当事者の服装が裁判の判断に影響を与えることなどあってはならないことである。
 
 控訴人は冬季を除き、門前闘争、全国に呼ばれる講演、演奏活動のときもこの出で立ちである。株主総会にもそれで出席する。いわばこれは控訴人こだわりの装束である。
 本裁判でも権威主義の裁判官に巡り会わせたとしたら不利であるがあえ
てTシャツで出席するつもりである。しかし裁判官に人としての敬意を払わないものではないことをご承知頂きたい。
 
(9)さらに余談ではあるが、現在の国民新党代表である亀井静香氏が2000年、控訴人の門前闘争に参加し、その様子を写真家篠山紀信氏が撮影した。この写真と、控訴人の闘いを支持する亀井氏のコメントが雑誌ブルータスに掲載された。その時の控訴人の出で立ちも同様であった。
 
(10)これまでの控訴人の事件を扱った裁判官は控訴人の主張を退けてきた。その背景にイデオロギーに対する偏見や、「お上にたてつくもの」としての偏見がなかったとは言えないと思う。しかし控訴人の主張、指摘してきたことは上記亀井静香氏だけではなく原審準備書面で述べたように国内多くのメディアにたびたび肯定的に取り上げられてきた。また海外でも取り上げられ広がりつつある。
 
(11)オーストラリア人監督マリーデロフスキーが作成したドキュメンタリー映画「田中さんはラジオ体操をしない」( その中では、被告会社の人権侵害の実態や、理不尽な株主総会の実態が赤裸々に暴かれている)。
はイギリス、アメリカ、カナダ、日本、トルコ、イスラエル、ドイツ等、世界各国の記録映画祭に公式参加し、カナダでは大賞を受賞しドイツの映画祭では名誉ある「クロージングフィルム」に選ばれた。来年はフランスパリでの上映が決まっている。 またこの映画は今年3月にオーストラリア国営テレビSBSで全国放送された。
  その反響は絶大で、原告には、海外から多くの激励メールが寄せられている。
 (この「田中さんはラジオ体操をしない」のDVDを証拠として提出することも考えたが争点ではないので、もし裁判官がご覧になるなら差し上げます。)
 
(12) これらの影響により、いつの日か控訴人の闘いが「大ブレーク」しテレビのワイドショーで取り上げられるようなことがあれば、(控訴人の存命中にそれがかなうことを祈っているが)理不尽極まりない判決の例を取り上げ、かならず、裁判官の実名を上げてそれを社会全体で検証することを行うつもりである。
 
 裁判官にはもし、控訴人を敗訴させるのであれば「なるほどそう考えれば、談合の答弁をせず株主の強制排除にも頷ける」と国民にもどんな権威にも、微塵のとまどいもなく納得させ説明しうる判決をお願いしたい。
 
(13)高等裁判所においてこの事件を担当される裁判官が、ここに指摘したような裁判官ではなく、良識ある方であった場合、控訴人の無礼な物言いを心よりお詫びするしかない。しかしそのような方であるならば、控訴人が指摘する現状をご存じであり、控訴人の心情もご理解頂けるのではないかとも思う次第である。
 以上述べてきたことは、裁判官のまさに心証を害し、控訴人にとっては不利な結果を招くであろうことは重々承知している。しかしあえて忌憚なく述べさせて頂いた。
 
 
 
 
 
以上