検察審査会 議決
平成22年大分検察審査会審査事件(申立)第5号
申立書記載罪名 談合
議決年月日 平成23年4月27日
議決の要旨
審査申立人 (氏名) 田中哲朗
被疑者 (申し立て上の商号) 沖電気工業株式会社
議決の趣旨
本件申し立てを却下する
議決の理由
本件については、審査の対象となる不起訴処分が存在しないので、上記趣旨のとおり議決する。
平成23年4月27日
大分検察審査会
談合という犯罪の存在は裁判所が認めているのに、それを検察が無視すれば。「不起訴」が存在しないのだそうだ。
殺人が行われても、検察が無視すれば「不起訴が存在しない」
申し立て受理通知書