検察審査会 議決


平成22年大分検察審査会審査事件(申立)第5号

申立書記載罪名 談合

議決年月日 平成23年4月27日

議決の要旨

審査申立人 (氏名) 田中哲朗

被疑者 (申し立て上の商号) 沖電気工業株式会社

議決の趣旨

本件申し立てを却下する

議決の理由

本件については、審査の対象となる不起訴処分が存在しないので、上記趣旨のとおり議決する。

平成23年4月27日

大分検察審査会


談合という犯罪の存在は裁判所が認めているのに、それを検察が無視すれば。「不起訴」が存在しないのだそうだ。

殺人が行われても、検察が無視すれば「不起訴が存在しない」










申し立て受理通知書