日本の警察、検察、裁判所を改革しよう。


保土ヶ谷事件
交通事故の被害者に救急車を呼ばず死亡させ、その事実を警察ぐるみで隠蔽



「つぶやきいわじろう」さんより

またしても遺族の悔し涙…保土ヶ谷事件・判決
2007.09.07 Friday
「本件各控訴をいずれも棄却する」
呆然とする原告…。権力側が被告のときだけ「疑わしきは罰せず」の精神を十分に発揮する裁判をまたして見せつけられましただ。

保土ヶ谷事件の控訴審の判決が今日、東京高裁でありました。

この保土ヶ谷事件というのは平成9年の7月に起きた事件で「保土ヶ谷保護責任者遺棄致死事件」とされています。7月19日午前0時半ごろ、保土ヶ谷区の交差点内に、事故を起こしたと見られるジープが止まっており、中に男性(久保幹郎さん)が昏倒していました。住民の通報を受けてパトカーが到着しましたが警官はなぜか車移動させただけで戻っていってしまいました。そしてその日の午前11時頃、別の住民によって発見され、病院に搬送されたのですが、すでに久保さんは死亡していました。死亡は午前2時半頃とされています。(おー、これ警官が連絡してれば助かったじゃんと思うのが普通の見方ですが…この辺も工作したのでは?と遺族は疑問に感じていました)

ちなみに車は左前輪はパンクし、前フェンダは左右に凹みがあり、フロントガラスには、運転手が頭部をぶつけたと見られるクモの巣状のひび割れが入っていたそうですが、警察はそれを「寝ているのかと思った」と放っておいたそうです。

遺族たちはこの午前0時にパトカーが出動していたことも、午前11時に病院に搬送されたことも全く警察に知らされていなかったそうです。なぜなくなったのか、遺族は自分たちの聞き込みにより、この事実を知りました。

そして警察官の救護義務違反と監察医が警官と共謀して解剖もしていないのに虚偽の死体検案書を作成し、交通事故死であるのに病死としたとして損害賠償請求の裁判を起こしました。

1審の判決は救護義務違反については認めたものの、死体検案書の虚偽については認めませんでした。

遺族側はそれを不服として控訴していました。

さて、遺族はなぜ死体検案書が虚偽だと思ったのでしょうか?
それは@解剖痕がない
   A解剖していたときの写真がない
   B証拠として提出された心臓がDNA鑑定の結果、別人のものだった。
そして、穿った見方をしてしまえば、もし交通事故が原因でなく、病死であれば、警察官が救護をしなくても亡くなった可能性があることになるわけなので、警察にとっては責任から逃れるためにも都合がいいわけですね。
ちなみに監察医は死因を「心筋梗塞」とし、証拠として摘出した臓器を裁判所に提出しましたが、他人のものでした。なんじゃそりゃ?

判決では裁判所も、他人の臓器である認めたもののだからと言って、解剖してないことにはならない、としています。じゃあ解剖した証拠はあるのかというと、なーんにないんですね。取り違えたなら、他の容器に残っていそうですが、ないんですね。で、写真もない。ただ監察医がずさんだったから解剖はしたけど、どうなったかわからなくなってしまった
ということで納得しています。そんなずさんな人の検案書がどうして正しいといえるのか、ものすごく不思議ですだね。だって臓器取り違えるくらいなら、検案書取り違えちゃう可能性だってあるでしょ?そういう想像は全くしないところが裁判所の素晴らしいところですね。

ちなみにDNA鑑定で臓器が他人のものということがわかったのですが、その鑑定費用も原告側が支払えと裁判所は言っております。

奥さんは判決後…
「警察官の処置の仕方はどうしても許せないです。なおかつ全部嘘をいっているわけですから、それを(裁判所に)認めていただけないわけですから。主人は警察官の被害にあって、亡くなった後、警察官と監察医の被害に遺族があっているのです。
裁判の中で出される警察の書類というのは100%嘘です。それと戦ってきたわけだから疲れました。卑怯な警察と監察医を相手に裁判起こすというのは本当に疲れます。
病気もしたことなかった主人が助けてという合図として車を右折車線上に車を停めたていたんです。それを靴を脱いで横になってくつろいでいたなんて。。。
頭も切ってないのに(頭の解剖もしてないのに)司法解剖と認めている。臓器も出してないのに司法解剖と認められてしまう。葬儀屋さんが解剖の痕はなかったと証言してくれているんです。写真もない、臓器もない、頭も切ってない、その司法解剖を司法が認めたということです。
主人は見ていると思いますので、ここで主人にバトンタッチしたいと、天罰を与えて欲しいと思います」と言っておられました。

判決では臓器が他人のものであることについて…
「管理にかかる情報は貼付されたラベル以外にはなく、臓器の保管自体のみならず、保管情報の管理としても著しくずさんなものであり、保管場所の移動や容器の入れ替えなども度々あったことも併せて考慮すると…」
→誤信することもあるでしょ。といっているのですが、ラベルを貼って容器に入れておいて、どうして入れ替わるんだ?入れ替えるときに他の人の臓器もいっぺんに出して混ざるように入れ替えるのか?そんなこと普通しないとは思わないのだろうか?それが自然なことだと、これだけ監察医側に寄り添った想像ができることがものすごく不思議です。

また「解剖痕がない」という主張については…
「保土ヶ谷警察署及び監察医の責任を激しく追及しているにもかかわらず、解剖の跡がないことそれ自体を問題としていなかったのであって、本件における客観的な事実関係を検討するとき、この点はいかにも不自然であるといわざるを得ず…」
→途中で気が付いたということもあるだろうに…。監察医が「本人のものと確信している」と言って提出したものが違ったということは不自然じゃないということですね。さらにさらに葬儀社の人も解剖痕がなかったと証言しているのですけど、これは全く無視でした。


二審も警察官の過失認定=神奈川県に賠償命令−横浜事故車放置死訴訟・東京高裁
9月6日16時1分配信 時事通信


 横浜市内で1997年7月、自営業久保幹郎さん=当時(54)=が乗用車で事故を起こした後に死亡したのは、警察官が救護せず放置したためだとして、遺族が神奈川県や警察官らを相手に計約1億6000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は6日、「警察官には救護義務違反が認められる」として、県に約550万円の支払いを命じた一審判決を支持し、遺族と県の控訴を棄却した。
 稲田龍樹裁判長は久保さんの死因について、「心筋梗塞(こうそく)である可能性もあり、交通事故死と断定することはできない」と述べた。