警察法。
第一章総則
第一条
(この法律の目的)
この法律は、個人の権利と自由を保護し、
公共の安全と秩序を維持するため、
民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保証し、
且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めることを目的とする。
第二条
(警察の責務)
警察は個人の身体及び財産の保護に任じ、
犯罪の予防、鎮圧及び捜査、、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の秩序と安全の維持に当たることをもってその責務とする。
2,警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるものであって、
その責務の遂行に当たっては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、
いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等
その権限を濫用することがあってはならない。
警察官職務執行法
第一条 この法律は、警察官が警察法に規定する 個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。
2,この法律に定める手段は、前項の目的のため必要な最小限度において用いるべきものであって、いやしくもその濫用にわたるようなことがあってはならない。