平成15年(ワ)第2804号
損 害 賠 償 等 請 求 事 件
 
 原 告  田  中  哲  朗
 被 告  沖電気工業株式会社
 
 
裁 判 官 忌 避 申 立 書
 
 
2005年11月16日
 
東京地方裁判所八王子支部
民 事 第 3 部 1A 係
御中
 
原 告  田  中  哲  朗
 
 
申  立  の  趣  旨
 
 裁判官 加藤美枝子に対する忌避は理由のあるものと認める
 
  との裁判を求める。
 
申  立  の  理  由
 
1 本申立に係る裁判官 加藤美枝子は、本事件が係属するところの、 東京地方裁判所八王子支部の民事第3部を構成する裁判官である。
 
2 申立の理由
 
(1)裁判の公正を妨げるべき事情(その1)
 
 本事件における最大の争点が、当該株主総会が適法に執り行われたかどうかという点であることは、原告及び被告の主張を見れば明らかである。したがって、証人採用もかかる観点から行われるのが、本事件の審理を尽くすためには当然である。
 
 当該株主総会への関与という観点から見れば、株主総会議長の証人篠塚勝正が、被告社員である証人毛利部信幸や、株主総会警備員である証人澤井重徳と比較して圧倒的に重要であることは明らかである。株主総会においては議長が全ての議事を執り行う責任と権限があるからである。
 
 当該株主総会における暴力排除の外形的事実はビデオ等の他の証拠を見れば明らかであり、このような外形的事実を証言するに止まることが容易に推測される被告社員である証人毛利部信幸や、株主総会警備員である証人澤井重徳の証人としての重要度は、株主総会議長の証人篠塚勝正に比べて相対的に極めて低いものである。
 
 一方、社会的な地位や多忙さという観点からすれば、証人として支障が少ないのは、被告社員である証人毛利部信幸や、株主総会警備員である証人澤井重徳であり、株主総会議長の証人篠塚勝正でないことも確かである。
 
 原告は、迅速に審理を行うために証人の人数に一定の制限が加えられることを否定するものではない。しかし、人数に制限が加えられるのであれば、その証人採用は、審理を尽くすために重要な順番で採用されるべきであって、それが公正かつ迅速に民事訴訟を行うという民事訴訟法第2条の趣旨に合致するものである。仮に、社会的な地位や多忙さという観点から採用するのであれば、民事訴訟法第2条の趣旨に著しく反するものである。
 
 しかるに、本裁判官は、本事件の被告側証人として、原告が申請した株主総会議長の証人篠塚勝正の証人申請を却下し、被告が申請した被告社員である証人毛利部信幸、株主総会警備員である証人澤井重徳を採用した。
 
 このような、本裁判官の訴訟指揮は、民事訴訟を公正かつ迅速に行うことを定めた民事訴訟法2条に違反するものであり、ひいては、憲法32条にも触れる違法の訴訟行為である。
 
(2)裁判の公正を妨げるべき事情(その2)
 
 本裁判官は、原告が申請した証人、上田恵弘、松野哲二の採用を却下した。最終的には上田恵弘を採用したものの、証言の内容を「本件総会からの排除の関係」に限定した。
 
 継続して、被告株主総会に出席し、自らも不当に退場させられた経験を持つこれら証人を採用し証言させることに消極的であることは、被告会社が本件はもとより、違法な株主総会の議事運営を、長年に亘って行っているという、本件の本質を見ようとしていないことを示すものである。
 
(3)裁判の公正を妨げるべき事情(その3)
 
 また、本裁判官は、客観的に事実を示す原告が提出した証拠である、ビデオテープを積極的に見ようとしていない。暴力排除の外形的事実をより正確に確認するためには、被告に有利な証言をするであろう事が容易に予測される被告証人だけではなく、ビデオテープによってそれらを検証すべきであることは論を待たない。
 
2 このような本裁判官の訴訟指揮からは、
 
@ 本件株主総会において、議長(社長)が「意図的に株主総会集中日に株主総会を開いているのではない」などという虚偽の答弁を行ったこと。
 
A 被告はその職場における人権侵害を始め、贈賄、談合なのど違法行為を続け、原告を始めとする株主がこれらを総会において指摘すると、答弁を拒否し、或いは虚偽の答弁を行い、追求されると暴力により株主を排除してきたこと。
 
B 本裁判官はこれら看過してはならない極めて重要な事実から目をそらし、単に、「原告は議長から退場命令が出されたのに退場しなかった」「議長の議事運営権によりこの行為は適法である」と判断をしようしていると強く推測される、極めて違法な訴訟指揮をしているものであると考えざるを得ない。
 
3 以上のとおりであるので、本裁判官への忌避が認められるべきで ある。
 
以 上