都公委(総企公管2)第11号
平成15年1月14日
田中哲朗様
東京都公安委員会
平成14年10月14日付(東京都公安委員会 苦情処理番号 第56号)で受理した苦情の処理結果については、下記のように通知します。
警視庁の調査等について確認した結果は次のとおりです。
1 田中様が申し出られた、自主警備員による株主総会会場からの退場処置には、刑罰法令に該当する違法な行為が認められなかったことから、臨場警戒中の警察官は、特別な警察措置を執らなかったものです。
2 三田警察署に対して田中様が申し出られたことにつきましては、当日、同署の担当の捜査員から、警察処置を執らなかった理由等について説明がなされるなど、不適切な対応等は認められませんでした。
なお、警視庁では、株主総会会場における臨場警察官の服装は、株主総会の性格や出席者等に配慮して、通常、私服による警戒を行うこととしています。
この調査結果 1 では当該事件の際警官が現場にいたとしているが、
「担当の捜査員」すなわち新山暴力団対策係長は
「警官は総会の当初はいたが他社の総会に移動していたため現場にいなかった。だから当該事件を目撃していない」
との説明を繰り返している。
2 では警察処置をとらなかった理由を説明したとしているが、上記の通り「警官がその場にいなかった」との説明しかしていない。
苦情申立にはそのことが明記してあるのにこの回答はそれを無視している。録音があるから事実を証明出来るとのこちらの主張を信用しなかったのか。
この調査結果には瑕疵があると言う以前に。調査の体をなしていないと言わざるをえない。