対都地裁判決
2005年3月29日
「害悪を告知したり名誉感情を害するような言葉を発するなど、原告の権利をことさら侵害するような態様でないこと、情報開示が遅れることによって経済的損失が発生するような類の情報でないこと等に鑑みると、東京都公安委員会がなした苦情処理結果通知書によって既に損害はないと認めるのが相当である。」
判決の要旨
新山警部補は「暴力排除の時、警官はその場にいなかった」と嘘をついたが乱暴な言葉でおどかしたりしたわけじゃない。原告がこの嘘で「経済的損失」があったわけじゃないからいいじゃないか。
公安委員会は警官がこの程度の嘘つくかどうかまで責任は持たないんだ。