上田さん裁判 和解調書 2005年2月24日
(1) 原告は被告に対し、被告の株主総会において、株主としての権利を、商法等の法令の規定に従って誠実に行使することを確約する。 (2) 被告は、原告に対し、被告の株主総会において、原告が、被告の株主としての権利を商法等の法令に従って行使するときは、誠実にそれに対応することを確約する。 (3) 株主総会の議長が、総会の秩序を乱す株主に対し退場を命じる(商法237条の4第3項)際は、今後とも慎重に判断する。