一太郎文書

2010年2月15日

検察審査会御中

2010年2月15日

審査申立

〒193-0942    東京都 八王子市椚田町1214-1-707
申立人  田 中  哲 朗
電話 042ー664ー5602


一、 去る2009年11月17日。最高裁は沖電気工業株式会社の上告を棄却し、2000年に大分県湯布院町(現在の由布市)の公共事業工事に沖電気工業株式会社が談合行為を行い受注したことによって発生した1400万円余の損害賠償金を由布市に対して支払うよう福岡高裁が命じ判決が確定しました。

 しかしながら、この談合行為は起訴されていません。犯罪の事実があるのに起訴されないのは不当であります。

 また当事者に対し司直によるなんら咎めがないこと、沖電気は未だに事実を認めていないことから、この地域における談合行為は、その後も続いていると考えるのが妥当と思われます。

 以上の理由で審査をお願いいたす次第です。

二、 この談合は、沖電気の社員が2000年に湯布院町町長に行った贈賄事件の資料を、私が大分検察庁から入手したことから発覚しました。資料には、大分県警による取り調べを受けた沖電気及び、東芝などの社員が、この地域の中で自分たちは談合行為を続けてきた、この工事についても談合を行った。とする供述調書と、それを裏付ける書類が存在しています。 この供述調書は談合の時効、3年より以前に作成されています。
 すなわち、大分検察庁はこの談合を知りながら起訴しなかったのです。

 私はこの書類を警視庁、マスコミや市民団体に送りました。その中で大分市民オンブズマンがこの書類を元に、2005年4月、湯布院町(現由布市)を相手に沖電気に損害賠償請求せよとの提訴を行いました。
 
その結果、昨年11月、最高裁がこの談合を認める判決を出しましたのでこの期に審査の申立をすることにしました。

 検察の言い分は「有罪に持ち込めるだけの十分な証拠が無かった」と思われますが、それならばなぜ最高裁が談合を認め得たのか、民事、刑事で談合の事実認定に差があるとは理解出来ません。


三、私は沖電気を相手に職場の人権侵害を改めるよう求めるなどの裁判を繰り返している者です。現在も沖電気の株主総会において、私が株主として行った、この談合についての質問に答弁を拒否し、私を強制的に会場から排除したことを不当とする裁判を提訴しております。ですから係争の一方の当事者が相手方を告発したことになります。

 しかしながら、言うまでもなく談合行為は親告罪ではありません。告発した者が誰であるかは、その犯罪行為が罰せられるかどうかの判断には関係がありません。係争の相手がいようがいまいが、また告発があろうがなかろうが、犯罪の事実があれば罰せられなければならないはずです。

 それがなされていないことには不当な政治的な力でも働いているのではないかとの疑いさえ生まれます。


四 添付資料



1 談合事件最高裁判決

 大分市民オンブズマンが沖電気の行った談合により湯布院町(現由布市)が損害を被ったとし、沖電気に損害賠償を求める裁判を起こし、その訴えを最高裁が認めた、すなわち最高裁が沖電気が行ったと認めたものです。

 大分地方裁判所判決、福岡高裁判決は枚数が多いので添付したデーターCDに入れました。

2 告発状

 私が2004年に警視庁に送った談合に関する告発状です。これには、これに先立ち大分検察庁に電話で問い合わせたことに対し、検察庁は対応しなかった経過なども書かれています。

 この告発は2005年に警視庁生活安全部生活経済課長名で、
「時効が成立している。」「談合が繰り返されているとする申立は具体的事実が特定されていない。」という理由で不受理になりました。
 大分県警が談合の聴取を行い談合を知ったのは時効より前であり、具体的事実を特定するのは私ではなく警察の仕事です。告発不受理は不当だと考えます。 


3 贈賄事件資料   

大分検察庁から入手した贈賄事件の資料です。CDにデーターとして入れました。沖電気だけではなく、東芝などの社員が大分県警の取り調べの中で、この地域で談合を続けてきたと自白しています。それを裏付ける書類もあります。

 なおデーターはPDFファイルJPGファイルなど混在しております。パソコン作業が得意でないのでご容赦下さい。

 またこれら資料は、私のホームページに掲載しております。事件の経過などとあわせてご覧になれます。
http://www.okidentt.com/yuhuin/yuhuinkeika.html





 検察審査会のしかるべき処置をよろしくお願いします。


以上