写真1は右の男が証人として申請する氏名不詳の被告会社の警備員である。
写真2〜5は田中哲朗が暴力排除される状況を示すものである。
写真2では田中が医師の診断書を議長に示して暴力をやめるよう訴えている。
写真4、写真5はこの暴力がいかにはげしいものであったかを示す。
この裁判の訴状より
本件不法行為の事実
(1) 原告は、2002年6月27日に行われた、被告会社本店別館(港区芝浦4丁目10番3号)に於て行われた総会に於て、上記趣旨から、株主総会集中日に総会を行わないことを提案し、その採決を求めようとした
(2) 篠塚被告会社社長は総会の冒頭、「本総会には警察官を招請している。」との宣言を行った。しかしこれは、いわゆる「盗人猛々しい」に類するとさえいうべき理不尽な行為であった。
なぜなら、かって被告会社の株主総会に於て暴力行為が行われた事実が存するが、それは全て、被告会社が株主に対して行ったもののみであったのであり、株主による暴力行為は一度も起きていないからである。しかるに被告会社によってなされたこの警察官の招請は、自らの違法・暴力行為を、逆に、正当なものとみせようとするものであり、会社経営陣を批判しようとする一般株主に対する威嚇以外の何ものでもなかった。(3) 篠塚議長は原告の提案に対し「集中日に当たるのは偶然であって意図的ではない。」などと、誰が聞いても明らかに嘘と分かる答弁を行い(20年間にも亘って、総会の期日が、総会集中日という特定の期日と偶然に一致する確率は、天文学的数字でしか示し得ないことは言うまでもない。) 原告が求めた採決を取ることをも拒絶した。株主総会という企業の最高意志決定機関において、社長という立場においてこのような、誰が聞いても嘘と分かる答弁を行ったのである。
(4) この回答は、被告の、株主全体に対する著しく不誠実な姿勢を端的に示す答弁であるばかりでなく、嘘を公の場で平然と言ってのける、社会正義に対する感覚の欠如した姿勢をも端的に示しており、看過すべきでないと考えた原告は、さらに、
「採決を取らない理由を述べるよう」要求したが、それも拒否されたので、「議事運営が不当である」と指摘した。(5) しかるに議長である篠塚被告会社社長は、会社警備員に対して、実力行使し原告を暴力的に排除することを命じた。
(6) 当時、原告は肩部を負傷して、整形外科に通院中であった。
ところで、原告は前年にも同様の暴力排除があったため危険だと考え、医師の診断書を用意してきていたので、これを示し暴力を止めるように要求した。(7) にもかかわらず、上記警備員は暴力を加え続け、原告を会場から排除した。
その際この警備員が、原告の腕を捻り上げたため、肩・腕に激痛が走り、腕がしばらく動かせない程の状況になった。(8) この暴行のため、原告は肩部の傷害を更に悪化させ、その治療のために同年11月まで整形外科への通院を余儀なくされた。
(9) (なお、この際原告以外の株主も不法に実力行使され会場から排除されたが、そ
のうちの一人は、この暴行のため、来ていた背広が破れてしまった。
・・・・・別訴提起中)(10) また、原告は暴力排除を受けた際、警察官が臨席しているのなら、会社の暴力を
止めさせることを求める発声を行ったが、不当にも警察官は会社による不法行為を看
過した。