1991年浦和地裁仮処分裁判。本庄工場の真喜志(まきし)晃さんに対する仕事差別。
眞喜志さんは1978年の指名解雇で解雇され、1987年の和解で35名とともに職場復帰した。
しかし、職場復帰した人に対し、仕事差別、職場での無視が行われた。
眞喜志さんはこれを不服とし、仮処分の訴えを浦和地方裁判所熊谷支部へ起こした。
内容は
他人の設計した図面の色塗りなどの作業をさせられた。上司は出来上がった仕事を見ようともせず放置した。(業務上必要な仕事とは思えない)
空調の効きすぎた部屋で仕事をさせられ、改善を要求しても無視された。
一人だけ離れた席に座らされた。
QCサークル活動、飲み会などから排除された。
というもの。これらは多くの差別、いじめの中の一例に過ぎない
1992年3月、地裁は差別の存在を認めた決定を下し、沖はこの決定に対して異議申し立てをしている。
裁判所は
@ 会社が眞喜志さんにたいしてQCサークルからの排除、納涼祭、運動会、忘年会、新年会、親睦会からの排除等、差別的取り扱いをしたと認め。
A さらに眞喜志さんの職歴、能力、適正、希望を勘案していない仕事、をさせており、その仕事は定位置に座り続けたままで他の従業員との交流もない異常な単純識別作業であると認め
B上記@Aを改めるように命じているのである。
その後、沖は仕事内容、待遇などを改めるという内容で和解した。
会社は「差別など、この会社にない」と主張するが、裁判所がその存在を認めた差別の例である。