平成17年(ラ)第1913号裁判官忌避申立却下決定に対する抗告事件
 
 
 
特別抗告の理由
 
                    2005年 12月20日
 
 
最高裁判所
              御中
 
 
     193-0942東京都八王子市椚田町1214.1.707                  
                 特別抗告人 田中哲朗
 
 抗告人の、裁判官加藤美枝子に対する忌避申立について、東京高等裁判所が平成17年12月15日付でなした却下決定は不服であるから、 原決定を破棄し,更に相当の裁判を求める。
 
 
                      
理由
 
 
 
1、 原決定は憲法32条に違反しているので特別抗告する。
 
2, 抗告人は、高裁に置ける決定の不備を指摘したのに、原棄却決定は、「その理由は原決定が説示するとおりである。」とするのみで、説明すべき事を説明していない。これは憲法32条に違反することは明確である。
 
3, 近年、裁判員制度が導入されようとしているときに、国民に対する説明責任を全く放棄したこのような決定は憲法に違反し、国民を愚弄するもと言わざるを得ない。
 
4,よって 原決定を破棄し,更に相当の裁判を求める次第である。
 
 
 
以上