告発状
2004年 年9月24日
警視庁長官殿
第一 告発
一 告発人
住所 八王子市椚田町1214.1.707
氏名 田中哲朗 印
二 被告発人 (法人)
1,沖電気工業株式会社 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号
(以下沖電気 )
2,株式会社東芝 東京都港区芝浦1-1-1
(以下東芝)3,日本無線株式会社 東京都新宿区西新宿6-10-1
(以下日本無線)4,富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1
(以下富士通)5,株式会社日立国際電気 東京都中野区東中野3-14-20
(以下日立国際電気)
三 告発の趣旨
上記被告発企業は独占禁止法により禁止された、いわゆる談合行為を行っているので告発する。
四 告発事実
1, 大分県湯布院町が発注した平成12年度日出生台演習場周辺無線放送施設設置事業(以下湯布院町防災無線工事)に関し、沖電気は指名競争入札に参加した他企業に対し、自らが落札出来るように2億6000万円を超える金額で応札するように依頼した。
2, 依頼を受けた東芝等、他企業はそれぞれ2億6000万円を超える金額で応札し、その結果、沖電気は本事業を2億4950万円で落札した。
3,これは明らかに独占禁止法に違反する談合行為である。
4,またこれらの企業は上記の件だけではなく、日常的に談合行為を繰り返している。
5,これらの企業は、富士通以外は東京に本社を持ち、それぞれ日本有数の大企業である。日常的に行われているとされる談合は国内全域に及んでいると考えるべきであるから、大分県警ではなく警視庁に告発する。
五 立証方法(添付書類)(全てを印刷すると大部なので、印刷は主要な部分に止め、残りは電子化したデーターとして提出する。)
1, 以下に示す大分県警により作成された「湯布院町公共事業に関する贈賄事件」関係者の供述調書には以下の供述が記載されている。
@ 上記企業は日常的に談合を行っている。
A 上記、湯布院町防災無線工事においても、沖電気の営業大谷正義から、他企業に対し、それぞれ2億6000万円以上で応札するように依頼があった。
B それを受け、それぞれの企業は2億6000万円以上の金額で応札し、その結果、沖電気が2億4950万円で落札した。
2,供述調書
@ 乙第46号証
供述者 沖電気九州支社副社長 中島繁
聴取日時 平成15年10月3日
聴取場所 大分中央警察署
聴取警察官 大分県警察本部刑事部捜査第2課
司法警察員警部補 稲生清A 甲第37号証
供述者 沖電気工業株式会社ネットワークシステムカンパニー公共システム事業センター統括マネージャー 有永博
聴取日時 平成15年9月29日
聴取場所 別府警察署
聴取警察官 大分県警察本部刑事部捜査第2課
司法警察員警部補 衛藤達也B 甲第30号証
供述者 沖電気工業株式会 大谷正義
聴取日時 平成15年10月4日
聴取場所 大分南警察署
聴取警察官 大分県警察本部刑事部捜査第2課
司法警察員警部補 大嶋幸司C 甲第36号証
供述者 株式会社日立国際電気 中原茂美
聴取日時 平成15年10月11日
聴取場所 大分南警察署
聴取警察官 大分県警察本部刑事部捜査第2課
司法警察員警部補 時枝正幸D 甲第34号証
供述者 日本無線株式会社 永迫秀高
聴取日時 平成15年10月9日
聴取場所 大分南警察署
聴取警察官 大分県警察本部刑事部捜査第2課
司法警察員警部補 小島幹夫E 甲第33号証
供述者 富士通株式会社 小山明
聴取日時 平成15年10月9日
聴取場所 大分南警察署
聴取警察官 大分県警察本部刑事部捜査第2課
司法警察員警部補 大嶋幸司F 甲第19号証
供述者 株式会社東芝 瞿曇義夫
聴取日時 平成15年9月7日
聴取場所 大分南警察署
聴取警察官 大分県警察本部刑事部捜査第2課
司法警察員警部補 小島幹夫
第二、告発の経過
(本件贈賄事件の管轄である大分県警ではなく警視庁に告発する第2の理由)
一 大分検察庁に対する問い合わせ
1, 告発人は、上記の無線放送施設設置工事の指名競争入札に沖電気が布院町町長に対し沖電気を選定、指名するなどの有利かつ便宜な取り計らいしてもらいたい旨の請託を行い、その報酬として現金300万円を供与した事件(以下湯布院贈賄事件)(2004年3月24日 大分地方裁判所刑事部 平成15年(わ)第365号、第410号、関係者に有罪確定)の判決文と関係者の供述調書を大分地方検察庁から入手した。
2, この調書において、沖電気従業委員及び東芝 富士通 日立国際電気 及び 日本無線の供述者は、取り調べを行った警察官に対し
@ 本件入札に関し沖電気より上記応札金額を依頼された。A その依頼を受け入れそれぞれ2億6000万円を超える金額で応札した。
B またこれらの企業は日常的に談合行為を続けている
との趣旨の供述、いわば自らの犯罪に関する自白を行っている。
3,ところが判決は沖電気の従業員が自らの営業成績を上げるために贈賄を行ったとしており、その前提となった談合行為に触れていない。
4,告発人は2004年8月24日大分地方検察庁に電話をかけ対応に出た伊藤事務官(文書係)に以下の問い合わせを行った。
@ 供述調書によると関係企業による談合行為が明らかである。
A この談合行為は起訴されたのか。5,伊藤氏は自分は答えられないとして電話を「事件係」に回し「タチバナ」(以下事務官等の名前は電話による発音しか分からないのでカタカナで記す)事務官が対応に出た。
告発人は上記@Aを伝え、検事と話をさせて欲しい旨伝えた。
タチバナ事務官はさらに電話をまわし、こんどは「カン」事務官が対応に出た。6,告発人はカン事務官にも上記@Aを伝え、検事と話をさせて欲しい旨伝えた。
カン事務官は@ 担当検事は「トグチ」という者である。
A トグチ検事は現在不在である。
B トグチ検事は8月31日には在席しているので電話をしなおして欲しい。と答えたので、担当検事でなくてもよいから誰か検事と話をさせて欲しいと訴えた。しかしカン事務官は
C「トグチ検事以外のものは答える事が出来ない」として告発人の「担当検事でなくてもよいから誰か検事と話をさせて欲しい」という再三の要求を拒絶した。
7,そこで告発人は告発人の上記4,@Aの趣旨についてトグチ検事に伝えて欲しい旨伝えた。
8,8月31日、告発人は再度大分検察庁に電話をし、トグチ検事と話をしたい旨を伝えたが電話はタチバナ事務官にまわされた。
9,告発人も電話に対応したタチバナ事務官は告発人のトグチ検事もしくは他の検事と話をさせて欲しいという要求に対し、
@ これはプライバシーに関する問題だから答えられない。
A この事件は終結しているので答えられない。
と繰り返すのみで告発人が「誰か検事と話をさせて欲しい」と繰り返し要求しても全くそれに応じようとはしなかった。
10,告発人は、上記4,@Aの質問はプライバシーには何ら関係がないし、解決している問題でもないと指摘した。また、検事に告発人の上記4,@Aの趣旨を伝えたのかと質問した。
11,タチバナ事務官は「話はしていない」と答えたり「担当に聞いた」と答えたり言を左右にし続けた。
12,さらに告発人に対し「自分で告発すればいいだろう」という趣旨のことをことを言い、「要するに検察官と話をさせて貰えないことか」という質問に「そう取られてけっこうです。」と答えた。
二 大分県警、大分検察庁に対する不信
1,告発人が提出する上記供述調書だけでも5人もの司法警察員警部補すなわち、 稲生清 衛藤達也 大嶋幸司 時枝正幸 小島幹夫
が聴取を通じ、上記、談合の事実を認識しているのである。2,にもかかわらずこれが起訴されていないことは不自然極まりない。
3,また、告発人の問い合わせに対する大分検察庁の対応は極めて不自然であると言わざるを得ない。
4,告発人は三人の事務官にそれぞれ上記一4@Aの趣旨を伝え、再三に亘り検事と話をさせて欲しいと要求した。
5,しかし、これら事務官等は「プライバシーに関わる」「終結した事件である」など、全く事実とは異なる理由でそれを拒絶し続けた。
6,本来であるならば検察庁は違法な事実を市民から通報されれば、すすんでその事実を調査し、起訴する責任を持っている。
7,検察庁の複数の事務官が、
@ 告発人の指摘した違法な事件に関心を払わず、
A 検事に対する報告も行わず、(実際には報告したのにしていないと主張していると思われるが)
B 「担当検事若しくは他の検事と話をさせて欲しい」という極簡単な要求さえ拒み続けたのである。
8, 以上の事実から、大分県警、大分検察庁は告発人が指摘した談合について認識していながら、何らかの理由で、起訴しない、看過するという「方針」を持っているとしか考えられない。
9,もとより企業の談合は違法であり警察なり検察がその事実をすれば看過することは許されないのであるから、もし大分検察庁がその事実を知りながら起訴しないのであれば、明らかに違法であることは言うまでもない。告発人は場合によっては大分県警、大分検察庁を告発しなければならないかと考慮せざるをえない。
10,上記の経過から、大分検察庁に告発状を提出してもそれを適切に処置するとはとうてい考え難いことが、本告訴状を警視庁に提出する第2の理由である。
結語
近年、警察や検察が企業の天下り先になっており、そのような利害関係からお互いの癒着があるという指摘を耳にする。また、警察の組織ぐるみの不祥事には枚挙にいとまがないほどであり、国民の警察に対する信頼が揺らいでいることは告発人が指摘するまでもないことである。本件に対する厳正な対応はこれらを払拭する上にも重要であると考える。厳正な対応を希望する。
以上