湯 監 第 90 号
平成17年3月29日
請求人代表
湯布院町
谷 千鵜 殿
湯布院町監査委員 土屋誠司
々 幸野元行
住民監査請求にかかわる監査結果の通知
平成17年2月21日付けで受理した住民監査請求に対して、監査委員は監査碩実とその結果を次のように通知します。
1.請求人の氏名
湯布院町 谷 千鶴
湯布院町 佐藤正人
湯布院町 石田寛生
2、住民監査請求の要旨
湯布院町が発注した平成12年度日出生台演習場周辺無線放送施設設置事業に関し、独占禁止法に違反する統合が行われたことが、平成16年3月24日の大分地方裁判所の判決で判明した。よって、湯布院町長には、独占禁止法第25条により、落札・契約した業者に損害賠償うる義務がある。 そこで、違法な談合により沖電気工業株式会社が得た不当等利得を損害賠償請求すること。 その額は予定価格の17.56%、4,490万円とし、民法所定の利息相当額を加えたものとし、国庫補助分は国に返納する。 また早急に実効性のある再発防止策を講ずることを求めるもの。
3、監査の対象事項
監査委員は、監査請求の要旨に基づき監査対象を次のように決定し監査した。
(1) 通常一年以内とされる住民監査請求の期間制限に抵触しないか。
(2) 談合の事実があったのか。
(3) 損害賠餅請求を勧告できるか。
4.監査の結論
(I〉 通常一年以内とされる住民監査請求の期間制限に抵触しないか。
平成14年7月2日の最高裁の「宮山県水道工事軟合損専賠鎌帯求住民訴松上告事件」の判例から、期間制限に抵触しないと判断する。
(2)談合の事実があったのか。
請求人の添付資料「大分地方裁判所刑事部 平成15年(わ)第365号、第410号においての関係者の供述調書の写し」から、本件工事について、沖電気株式会社の主導で5者による談合が行われたことは事実であったと判断する。
(3)損害賠償請求を勧告できるか。
沖電気工業株式会社が主導して談合したことは事実であり、これは独占禁止法第19条に抵触し、これで得た不当等利得を、同第25条に基づき沖電気工業株式会社に損害賠償請求することを勧告する。
】
なお、その損害賂併請求額は、公正取引委員会などの談合の防止に係わっている機関や法律専門家などとも協義し、適正な額を算出し、民法所定の利息相当額を加えたものと
すること。
★ 独占禁止法第19条:事業者は不公正な取引方法を用いてはならない。
★ 独占禁止法第25粂:第3条、第6条又は第19条の規定に違反する行為をした事業者は、被害者に対して損害賠償の責めに任ずる。
2 事業者は、故意又は過失がなかったことを証明して、’前項に規定する斉任を逃れることができない。
(4)請求人が「実効他のある談合再発防止策」を求めているとおり、今や社会問題となっていることでもあり、電子入札や郵便入札などに取組んでいる先例を調査研究して、直ち
に改革を進めることを勧告する。