2002年1月1日制定
第1章 はじめに
はじめに
企業リスクへの対応の如何が企業の存続にまでも影響を与える昨今、様々なリスクに備える対策を策定しても、結局は人の行動が全てを左右することとなります。企業を構成するのは、個々の人であり、お客様をはじめとする社会からの信用を築き上げる根本的な要素は個々人の行動であるということから、沖電気行動規範は、沖電気を構成する全ての個々人の行動に適用します。
少なくとも社長を始めとする役員には適用していない。
第2章 企業活動に関する基本的な姿勢
2.1 健全な企業活動の展開
沖電気は、世界的な規模で企業活動を展開しており、世界中のお客様やパートナーをはじめ、株主、地域社会などさまざまな人々と関係をもっています。沖電気は、健全な企業活動を通じて、これらの人々の期待に応える責任があります。すなわち、沖電気は、法令の遵守及び社会倫理に適合した活動を基盤に、商品及びサービスの提供を通じ世界の人々の快適で豊かな生活の実現に貢献します。
2.2 関係法令等の遵守
企業が、公正な競争を通じて利潤を追求することは、企業のあるべき姿です。しかしながら、利潤の追求だけにとらわれて、企業活動が社会ル−ルに反したものになることは許されません。沖電気は、社会との調和、社会への貢献のために、国の内外を問わず関係法令はもちろんのこと、社会の正常な商慣習や社会倫理に則った企業活動を展開します。したがって、沖電気は自主的に自らの企業活動をチェックし、問題発生の予防に万全をつくすとともに、万が一、問題が発生した場合は、その責任を明確にし、厳正な態度で臨むことを基本姿勢とします。
2.3 企業市民としての社会への責任
企業は、企業活動そのものを通じて、また社員を通じて、地域社会と深い関わりをもっています。沖電気は、地域社会が企業存立の基盤であると考え、社会の一員として、できることを一つずつ確実に行います。また、社員一人一人が自発的に社会貢献活動を行うことを奨励し、社会貢献を推奨する専門部署における情報提供等により、これをバックアップします。
2.4 基本的な人権の尊重
沖電気は、企業活動すべてにおいて、すべての人の基本的人権を尊重します。沖電気は、性別、年齢、国籍、人種、民族、信条、社会的身分、宗教、身体障害の有無などによる差別や個人の尊厳を傷つける行為を行いません。
沖電気は基本的人権の尊重を浸透させるために次の活動を行います。
(1)差別問題への取り組み
沖電気は入社してから退社するまでに、社員に対して実施する研修の中で、差別をしない会社の姿勢を明確に打ち出し、これを社員に徹底します。
また、セクシュアルハラスメントに関しては、専門の組織を設置し、社員への啓蒙、指導を行います。
私が1969年に受けた「新入社員研修」は共産党に入るなというものだった。頭のはげた年配の男が外部から講師として招かれ、日本共産党や民主青年同盟について、これらに入ってはならないという講演を行った。八王子に配属された20名ほどの大学高専卒はこれを覚えていると思う。他の事業所でもあったはずだから同年入社の200人ほどは経験しているはずだ。
(2)個人のプライバシー保護
沖電気は、社員個人の雇用に関する情報、例えば医療上の情報、福利厚生に関する情報等を集積し保管しております。これらの個人のプライバシーに関わる情報に対して、健康管理や福利厚生業務の推進等の役割にある社員が業務遂行上、上司に承認された場合に限り、アクセスすることを許可する等、徹底した管理を行います。
また、沖電気は、社員以外の個人の情報を業務上知り得た場合にも、個人のプライバシーを保護します。
2.5 清潔な職場環境の提供
沖電気は、社員が働く上で、社員の安全を確保し、働きやすい職場環境を作り出すため
に、安全衛生に関する監督組織を設け、職場環境の維持改善に努力します。
2.6 公正な雇用
沖電気は社員の雇用に関し、次の立場を徹底遵守します。
(1)採用
沖電気は社員の採用に際し、個人の能力、適性を選考要素とします。
(2)職務機会
沖電気は社員の主体的なキャリア形成・キャリア選択の支援と、能力・適性に応じた人材配置を実現し、職務領域拡大の機会を平等に提供します。
弁理士の資格を持つ人間に20年も全く仕事を与えない状況が続いた。現在は仕事を全く与えない状況は減少したが、それでもまだ存在している。
(3)処遇
沖電気は、社員の貢献を正しく評価することによって、それに基づく適正な処遇を実現します。また、評価の透明性・公正性・納得性の向上を目指します。
今でも指名解雇争議を経て職場に戻った人、その支援者は他の人の半分ほどの賃金で働かされている。何十人というその人たちの中で定年までに係長にすら昇進した人はいない。
第3章 社会的責任
3.1 社会へ貢献する活動の推進
企業は国の内外を問わず社会を構成する一員としての役割を持っています。企業市民とは、「企業も個人と同じく社会を構成する一員であり、企業本来の商品やサービスの提供だけでなく、社会が直面する課題の解決にも積極的に取り組む責任がある」という考え方で、沖電気はこれを社会貢献の基本的考え方とします。社員一人一人が行う社会貢献活動が増えれば、企業としての社会貢献活動が定着し社会のニーズや課題に応えていくことができます。献血活動、災害復旧活動、その他のボランティア活動への社員参加を沖電気は推奨します。そのために、積極的な情報の提供や、会社の資産であるOA機器、事務用品、その他の備品などの貸与、一部会社施設の地域への開放を行います。
社会が抱えているニーズや課題は、多種多様化・細分化してきています。それに対応すべく、様々な非政府組織(NGO)/非営利組織(NPO)が生まれています。沖電気は広くこれら団体と交流し、地域や国情にあった活動をしている団体を模索・選択し、それが沖電気にふさわしいものであれば、協力、共同活動および、資金提供(寄付)を行います。
3.2 地球環境の保護
沖電気は地球環境保護への取り組みを企業の重要テーマと捉えており、具体的には次の項目を環境保護に関する行動の基本とし、これらを遵守します。
(1) 沖電気は開発・設計段階において、商品の開発から廃棄に至る全ての段階における影響を評価し、環境に配慮した商品の提供に努めます。
(2) 沖電気は社内外の環境関連技術を導入し、省資源、省エネルギー、廃棄物の削減に努めます。
(3)沖電気は国、地方自治体等の環境規制を遵守するにとどまらず、自主的に改善活動計画を策定し、環境負荷の低減に努めます。
(4) 沖電気は環境管理システムのPDCAを的確に回し、システムと実績に関する継続的な改善に努めます。
3.3 地域社会との協調
社会に認められ、信頼されなければ、企業の存続や健全な成長はあり得ません。
社会との調和をはかるために、最低限のこととして、社会のルール、常識に従った企業活動を行う必要があります。
沖電気は、その企業活動の基盤である事務所・工場などの事業所が帰属する地域社会の一員として、近隣住民との良好な関係を作り上げ、維持します。
そのために沖電気が地域行事への参加などを通じて信頼を高めるとともに、日頃からのコミュニケーションに努めます。
ここに述べた地域社会との関係に関する考え方は、海外においても同様です。海外においては日本と異なる価値観、考え方が存在するという認識のもと、沖電気の企業活動が、その国・地域の発展をもたらすべく、それぞれの法令を遵守し、歴史、文化、慣習を尊重した企業活動を行います。
3.4 政治献金・寄付行為
沖電気は、不法な政治献金は一切行いません。会社としての献金は、政治資金規正法など法令に定められる範囲内で、かつ、献金要請の趣旨を十二分に検討した上で、専門部署の厳正な判断の下でのみ行います。
また、寄付行為においてもその内容・賛助方法等を明確にし、必要性と妥当性を十分考慮した上で関係法令に従って行います。
群馬県議のながさきひろゆき、
昨年落選した八王子市議、「いきながやすひろ」の選挙運動に従業員が沖電気作業着を着たまま多数参加していたという報告もある。まさに企業ぐるみの違法な選挙介入が今でもなされている。
3.5 反社会的な勢力・団体への対応
沖電気は、市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力や団体には、毅然とした態度で対応し、一切の関係を遮断します。
第4章 顧客、取引先、競争会社等に対する行動規範
4.1 不公正な取引の禁止
自由経済の中において公正で自由な競争を阻害するような「不公正(アンフェア)な取引」は法律で禁じられているだけでなく、一般的な社会ルールや社会道徳、さらに国際的な取引ルールにも反する重大な問題となります。沖電気はどんな場合においてもフェアでないと考えられる方法で取引を行なったり、あるいは優位な地位を利用して取引の相手方に不当な要求を押しつけません。こうしたアンフェアな取引は結局会社として大きな損失となるだけでなく、社会正義や国際的な取引ルールに反し、大切な顧客や取引先の信用を裏切り、企業としての社会的・経済的基盤を損なってしまう、重大な問題だと考えます。従って、沖電気はこれを社員に厳しく禁じており、営業活動及び購買活動をはじめとするあらゆる取引の場面において、常に「誠実で公正な取引」を行うべく、社員一人一人に指導し自覚を促します。
4.2 購入取引先の決定
購入先の決定にあたり沖電気は、中長期的に安定した利益を確保していくことを念頭に置き、「品質・コスト・納期」の客観的視点から合理性を軸に決定します。
そのために沖電気は、公明正大で国内外の差別のない取引先選定を心掛け、特に新規参入取引先にも平等に門戸を開放し、ワールドワイドな調達を進めます。
4.3 贈物、接待への対応
企業はビジネスを展開するに当たり、一般的なビジネス慣習上の範囲内において、接待や贈答品の授受をすることがあります。沖電気は、一般的なビジネス慣習上の範囲及び儀礼的な範囲を超えて接待や贈答品の授受を行いません。
4.4 公務員に対する供応
民間企業の間で一般的に認められている慣行であっても、公務員及びその家族に対して、接待、贈答を行うことは「贈賄行為」の対象となり、「贈賄罪」に問われます。沖電気は法令を遵守し、「贈賄行為」等、法令に抵触する行為は一切行いません。また、国家公務員倫理法に規定されている内容を遵守します。
湯布院の贈賄事件はまさにこの例。2004年株主総会の答弁は、2人の社員が勝手にやったこと、贈賄に使った300万円も彼らが個人的に用意したもの。すなわち役員には責任がないという態度。1ヶ月間の営業停止処分を受けていながらその損害額をいくらと算定したのかという私の質問に答弁を拒否し、私を暴力で会場から排除した。
4.5 国際取引に関する法令・法規の遵守
沖電気は国際取引において、「外国為替および外国貿易管理法」等の輸出入関連法規を遵守します。
第5章 株主・投資家への情報に関する行動規範
5.1 IR活動
沖電気のインベスター・リレーションズ(IR)活動は、証券取引法、東京証券取引所の会社情報適時開示規則およびその他の法令・規則を遵守し、株主・投資家に対し可能な範囲での正確な会社情報を適時かつ公平に提供することを基本とします。
適時性、公平性を確保するためマスメディア、インターネット、各種説明会等を利用し情報を開示します。
株主総会の対応を見ればこれが虚言である事は明確。一人3分しか発言させず、答弁もまともに行わない。議事録のコピーもさせない。商法で認められた株主の権利議事録の「謄写」は手で書き写すことだと言い張る。
この規範に反する事例の検証を拒否している事が沖電気の特徴。株主総会で具体例を示されると答弁を拒否する。
5.2 インサイダー情報と証券市場取引
役員及び従業員が利益を得るため、職務を遂行する過程で知った自社或いは他社のインサイダー情報を利用し、自社或いは他社の株式等を売買するいわゆるインサイダー取引は、証券市場における取引の公平を損なう行為であり、倫理に反するばかりでなく、証券取引法違反として刑事罰を受ける場合があります。
沖電気は、株価に重大な影響を及ぼす情報を適時にディスクローズすることにより証券取引市場における公平性確保に資するとともに、インサイダー取引防止規程に基づき、役員及び従業員の全てがインサイダー取引の未然防止に努めなければならないことを徹底します。
第6章 会社財産の保護、企業情報に関する行動規範
6.1 会社の有形・無形財産の保護
会社が有する事業推進上必要な財産には、有形なものもあれば、知的財産、顧客情報といった無形のものもあります。これらの財産はすべて重要で、紛失、盗難、不正使用が起こらないように、厳重に管理する必要があります。
沖電気は、有形・無形財産の保護に関して、どのようなものがその対象になり、かつどのようにして保護しなければならないかを規定し、社員にこれを遵守させます。
6.2 守秘義務
沖電気は、事業遂行上、有用であって、社外に非公知の情報(トレードシークレット)を管理し、社員が無断で、部外者に開示することを認めません。また、沖電気は、社外より正当に入手した他社のトレードシークレットについても、自社のトレードシークレットと同様に管理します。社員の退職後においては、当該社員の保有するトレードシークレットの内容に応じ適切な守秘義務を課します。
6.3 会社・顧客・取引先に関する情報
(1)会社に関する情報
会社の情報の漏洩は、会社の信用失墜、競争力の低下を招き、企業としての根幹を揺るがしかねません。沖電気は製品開発に関するすべての情報、市場分析、在庫、原価、生産計画及び能力、契約内容、開発人員、人事他の機密事項は、競合会社はもとより社内においても、業務遂行上必要性のない社員には、一切開示しません。
(2)顧客・取引先に関する情報
顧客・取引先に関する情報漏洩は、会社の信用問題になりかねず、更には訴訟問題にもなりかねません。沖電気は社員に対し業務遂行上知り得た顧客・取引先に関する情報を、細心の注意を払って管理し、他の顧客・取引先に漏らすことを禁止します。
(3)管理ルールの遵守
沖電気は、機密情報の取り扱いについての詳細な管理ルールを定め、社員に対しそのルールに基づいた日常の管理を実践させます。
(4)情報の取得
情報は管理のみならず、その取得に対しても注意を払わなければなりません。ビジネスの遂行上、情報の取得は必要不可欠ですが、沖電気は、盗聴・贈賄他の不公正な手段による情報の収集は、一切行いません。
6.4 コンピュータ情報の管理
(1)社員のプライバシー
沖電気は、社員のプライバシーに対して十分に注意を払いますが、一方で適切な業務遂行、情報漏洩の防止の面から電子メールのモニタ等の監査を行ないます。
(2)沖電気情報資産の保護
沖電気は、コンピュータウィルスに対する防止策を日常的に行なう事等、社員の扱う沖電気情報資産を保護し、会社情報資産全般の保護に協力することを義務づけます。
(3)ソフトウェアの取得
沖電気は他人からソフトウェアを取得する場合は、法令及びライセンス契約に従って、かつ所定の手続に従い行います。
6.5 広報活動
沖電気は、広く一般に沖電気を正しく理解していただくために、沖電気の経営方針やさまざまな企業活動を正しく伝えることが、沖電気に対する理解と信頼を得る第一歩と認識し、社会に向けて、適時適切な広報活動を積極的に行います。
6.6 宣伝・広告活動
沖電気の宣伝・広告活動は、法令と倫理に従うとともに、国際的に通用するルールに基づき行います。
また「不当景品類及び不当表示防止法」(いわゆる景表法)を遵守し、過大な景品の提供や虚偽または誇大な表示を行い、顧客の商品選択を誤らせるような行為は行いません。
人権侵害を改めず、こんな株主総会をやってそれがインターネットで公表される、これ以上の負の広報活動はないと思うけど。
6.7 知的財産の取扱い
沖電気は特許権、実用新案権、意匠権、商標及びドメインネーム、著作権といった知的財産権の重要性を認識し、これらの確保と維持に努め、これらの権利を取り扱います。
また、他社の知的財産権を尊重し、権利の侵害および不正使用は行いません。
附則
1. 沖電気はこの規範の管理責任者をコーポレート総務部長とします。
また、この規範の制定・改廃は取締役会の決議とします。
2. 沖電気は行動規範推進委員会を組織し、この行動規範に関する改定案の策定、教育計画及びその実施状況のチェックを執り行います。
これは、松野株主が1998年から総会において主張し続けた「人権監査室」の設置と同じ趣旨である。沖電気は裁判の中でこの提案を「暴言」として主張している。
3.沖電気はこの行動規範に違反した者に対して、当該の規程に照らして処分を行うことがあります。
また、取締役や監査役については、商法等の法令に照らして罰せられることがあります。
以上、この規範を全く守らない社長を現時点において処分すべきではないのか。