過剰交通取り締まり、無法警官との闘い方


一時停止違反、スピードを落として左右の安全確認をしたのに完全に停止してなかった。見通しの良い道路でのわずかな速度超過。等

抗議のポイント。「自分は危険な運転をしたか。」と聞く。「危険ではないが違反は違反。だから切符を切る」と言ってくれれば勝てる可能性大。

1969年8月1日付け警察庁次長通達
 『交通指導取締りにあたっては、いわゆる点数主義に堕した 検挙のための検挙、あるいは取り締まりやすいものだけを取り締まる、安易な取締りに陥ることをさけるとともに危険性の少ない軽微な違反に対しては、警告による指導を積極的に行うようにすること

とある。軽微な違反なのだから。警告でいいはずだ。と主張する。
あえて検挙するなら納得がいかないので東京都(都道府県)の公安委員会に
苦情の申し立てをするから手帳を見せろ。という。
拒んだら「
警察手帳規則第5条呈示の義務」違反だと言う。



街宣活動に対しての介入

交通の妨げになっていない活動に対して道路交通法を理由に介入してきた場合。
この活動は政治的活動である
憲法により政治活動の自由、表現の自由は保障されており国民の権利である。
憲法は法の優位の原則から道路交通法より優先する。

過剰な取り締まりは

「いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあってはならない。」


とする
警察法違反だ、と言う。そして苦情の申し立てをするから手帳を見せろ。という。