談合告発不受理

本通知では談合が「平成12年秋ころ発生したと思われる」と、わざと時期をあいまいにしている。

しかし入札が行われたのは平成12年(2000年)12月18日である。

「平成15年(2003年)秋ころ公訴の時効が成立している」と時効が成立しているので告発として受理しないと主張している。

私の告発を時効を理由に受理しないとしても、

贈賄事件の起訴は平成15年(2003年)9月、10月に行われており、3年の時効の、少なくとも2ヶ月前に警察は事情聴取により談合の事実を知っていたのである。

12月18日を秋と言うものはいない。時効前に知りながら起訴しなかったことの違法性を認識しているため、わざと時期を曖昧にしたとしか考えられない。

そして、あろうことか、検察は贈賄事件の裁判の中で(時効の2日前)この談合を供述調書を読み上げて指摘したのである。新聞記事

なぜ警察は自ら起訴しなければならないのにしなかったのか説明すべきである。

また「具体的事実が特定されていない」などと、全く理由にならない主張をしている。

本件談合の事実は明確であり、その関係者全員が「、日常的に談合を繰り返してきた」と自白しているのだから、その「具体的事実を特定する」のは私ではなく、警察の仕事である。

国民を馬鹿にしきっていると言わざるを得ない。

湯布院事件 経過

2016年10月 沖電気 消防無線談合 課徴金  公取委方針 4社に計63億円

「談合が繰り返されているとの申立は具体的事実が特定されていない・・・」

特定する気がないんだろ?