田中哲朗

沖電気 湯布院談合 経過

裁判資料へ     消防無線談合2017年2月2日公取委 課徴金2億4千万命じる

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この談合、入札が行われたのは平成12年(2000年)12月18日である。

贈賄事件の取り調べ、起訴は平成15年(2003年)9月、10月に行われており、その中で談合の自白を引出し証拠の書類を押収している。
沖電気以外の社員の取り調べは贈賄とは関係なく、談合についてである。
3年の時効の、少なくとも2ヶ月前に警察は事情聴取により談合の事実を知っていたのである。

私は警視庁に告発したが不受理。その理由は談合の時効3年が過ぎている。事実が特定されてない。・・・談合は親告罪ではない。


告発不受理通知 

12月18日を秋と言うものはいない。時効前に知りながら起訴しなかったことの違法性を認識しているため、わざと時期を曖昧にしたとしか考えられない。

そして、あろうことか、検察は贈賄事件の裁判の中で(時効の2日前)この談合を供述調書を読み上げて指摘したのである。新聞記事



刑法第96条の3
  1. 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札の公正を害すべき行為をした者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
  2. 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)

差別対価に係る課徴金

第二十条の三

公正取引委員会は、売上額に百分の三 を乗じて得た額に相当する額の課徴を国庫に納付することを命じなければならない。


2016年10月 沖電気 消防無線談合 課徴金  公取委方針 4社に計63億円

2000年 

12月18日 湯布院町 防災無線工事入札

12月20日 沖電気の社員、町長に300万円の賄賂渡す

2003年 

9月7日 大分南警察署において 警部補 小島幹夫は、株式会社東芝  瞿曇(ぐどん)義夫 に対して取り調べを行った。

瞿曇は本件工事に関し、沖電気と談合を行ったことを自白した。 供述調書

9月17日 贈賄事件 吉村町長 富永 起訴

9月29日 別府警察署において警部補 衛藤達也は 沖電気工業株式会社ネットワークシステムカンパニー公共システム事業センター統括マネージャー 有永博に事情聴取 を行った。

有永は本件工事に関し、他社と談合を行ったこと、町長に贈賄したことを自白した。

供述調書

10月3日 大分中央警察署において警部補 稲生清は沖電気九州支社副社長 中島繁に事情聴取を行った。

中島は本件工事に関し、沖他社と談合を行ったこと、町長に贈賄したことを自白した。

供述調書

10月4日 大分南警察署において警部補 大嶋幸司は沖電気工業株式会 大谷正義に対し取り調べを行った。

大谷は本件工事に関し、他社と談合を行ったこと、町長に贈賄したことを自白した。

供述調書

10月9日 大分南警察署において 大嶋幸司警部補は 富士通大分支店 小山明を取り調べた。

小山は沖電気と談合を行ったことを自白した。

供述調書

10月9日 大分南警察署 小島幹夫警部補は日本無線株式会社 永迫秀高 を取り調べた。

永迫は沖電気と談合を行ったことを自白した。

供述調書

10月12日 大分南警察署において時枝正幸警部補は 日立国際電子 中原茂美を取り調べた。

中原は沖電気と談合を行ったことを自白した。

供述調書

10月13日  吉村 富永 有永 中島 江藤 起訴(ただし贈賄で。談合ではない)

12月16日 贈賄事件の第2回公判で検察は沖電気が本件公共事業で談合を行ったことを指摘した。 大分合同新聞の記事

2004年

3月24日 贈賄事件大分地裁 有罪判決 民事

6月29日 株主総会で贈賄事件を追及 会社答弁 従業員がかってにやった。

7月12日 赤峰さん 大分地検へ調書の請求

8月8日 調書を読み談合を知る

8月24日 大分地検に電話 検事と話をしたいと求めるが、事務官しか出ない。

9月24日 警視庁に談合 告発状

2005年

3月29日 湯布院町 監査委員会監査決定通知 本談合の存在事実を認める 

4月14日 警視庁より告発不受理通知

 理由 

「2003年秋ころ公訴の時効が成立している」

「具体的事実が特定されていない」

本通知では談合が「2002年秋ころ発生したと思われる」と、わざと時期をあいまいにしている。

しかし入札が行われたのは12月18日である。

贈賄事件の起訴は9月、10月に行われており、3年の時効の、少なくとも2ヶ月前に警察は事情聴取により談合の事実を知っていたのである。

そもそも、東芝、富士通、日本無線、日立国際無線の社員が取り調べを受けているが、彼らには贈賄は関係ないから取り調べは談合についてだけであり、全員が談合したことを自白している。警察は贈賄よりも談合を視野において捜査を行ったことが分かる。

そして贈賄事件の公判の中で談合の事実を指摘までしておきながら(談合の時効2日前)起訴しなかったのである。不可解極まりない。

4月28日 大分市民オンブズマン、沖電気の談合により、湯布院町が被った損害を請求することを求める裁判を大分地方裁判所に提訴。 提訴新聞記事

2006年

7月6日 証人尋問 沖電気 元営業課長 大谷正義 談合の自白は嘘 尋問調書

9月 湯布院町(現 由布市) 沖電気談合裁判 結審 

12月21日大分地裁判決 裁判所は沖電気が談合を行ったことを認め、由布市に対し沖電気に4490万円の損害賠償請求をすることを命じた。

 

2007年

1月6日 沖電気が控訴  新聞記事

2月14日 沖電気の控訴理由書

5月22日 由布市の準備書面


5月30日 原告側 
準備書面

2008年

6月19日 福岡高裁判決 高裁も沖電気が談合を行ったことを認めた。

9月1日 沖電気上告理由書


2009年



11月17日 上告棄却 最高裁が談合の事実を認め確定。しかし警察検察は、今も続いていると思われる談合を放置したまま。

日本の警察、検察、裁判所を改革しよう。