湯布院談合事件

沖電気 消防無線談合 
公取委 沖に課徴金2億4千万を命じる
2017年2月2日
大分市民オンブズマンから情報提供
 各地のオンブズが連携して各自治体を追及することになるとのこと。
 


公取委方針 4社に計63億円



全国の自治体が発注した消防緊急デジタル無線システもの入札で談合を繰り返してたとして、公正取引委員会は、独占禁止法違反でNEC、沖電気工業、日本無線、富士通ゼネラルの4社に計約63億円の課徴金納付命令を出す方針を固めた。
 また公取委はこの4社と日立国際電気の計5社に対し、談合の再発防止を求める排除措置命令も出す方針。近く各社に通知し、反論を踏まえたうえで正式な処分を下す。
関係者によると、5社は数年前から、自治体の消防や救急隊員の連絡などに使うデジタル無線システムの設置工事の入札で、落札業者を事前に話し合って決めていた疑いがある。こうしたシステム機器の製造は、この5社が国内のはぼすべてを占めていたといい、談合があったとされる期間の発注総額は約3千億円にのぼるという。


 毎年株主総会で湯布院談合を指摘すると答弁は当社のコンプライアンスがどうだらこうだら。・・全然反省してない。

さて警察はどうする?今回も不起訴か?2017年6月23日 沖株主総会、会社は刑事訴追受けてないと言っている。

共犯企業 NEC、
沖電気日本無線、富士通ゼネラル 日立国際電気

湯布院事件共犯 東芝 沖電気 日本無線 富士通 日立国際電子 談合体質延々と続いている。

2016.11.05 東芝 上野仁さんより情報提供


刑法第96条の3
  1. 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札の公正を害すべき行為をした者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
  2. 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする

独占禁止法第八十九条

 次の各号のいずれかに該当するものは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。

一 第三条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者

二 第八条第一号の規定に違反して一定の取引分野における競争を実質的に制限したもの